運輸安全マネジメント メールゼミ22                 

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運輸安全マネジメントコンサル

 運営責任者
  山本昌幸
運輸安全マネジメント推進協議会
あおいコンサルタント株式会社
山本プロフィール
国土交通省中部運輸局発行の「中小規模運送事業者用運輸安全マネジメントテキスト」の執筆者
ISO9001主任審査員
ISO14001主任審査員
社会保険労務士、行政書士、
運行管理者
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名古屋市中区栄3−28−21
建設業会館7階
電話 052−259−7355
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第48回運輸安全マネジメントメールゼミ

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今回は

「記録の管理」です。

ISO規格には、

“記録は文書の一部である”と規定してある通り、

記録は文書に属しています。

記録の定義のお浚いですが、

記録=

結果を記すもの

事実を記すもの

でしたね。

一度作成した、記録を後で改ざんすると

場合によっては、法令違反となります。

例えば、

法定11項目のドライバーに対する教育を

「教育訓練記録」に残す場合、

過去一年間に当該記録を確認したところ、

11項目のうち、

7項目しか実施していなかった場合、

残りの4項目についても

“実施したことにしよう”として、

「教育訓練記録」に追記してしまうことですね。

もしかしたら

あなた

監査前に前述のような記録の改ざん・追記を

されている同業者さんの噂を聞いたことがあるかもしれませんね。

記録は、

“結果を記すもの”との説明をしましたが、

もう一つ重要な役割があります。

それは、

自社を守るためのモノ

なのです。

大切なことなので、もう1回

自社を守ってくれるモノが記録

です。

例えば、

ドライバーが荷降ろし作業中に

荷物とトラックの間に挟まれ死亡した場合、

問題になるのが、

使用者(運送業者)の

安全配慮義務違反

です。

これを問われると、

かなり使用者にとって不利なのです。

しかし、

荷降ろし作業について適切な教育訓練を実施したことが判る

「教育訓練記録」が存在していたり、

危険予知活動の

「KY記録」がある場合は、

安全配慮義務違反が問われなかったり

かなり低減されることがあります。

このように、

記録は、

自社を守ってくれる・・・・・

要するに

あなたを守ってくれるツールなのです。

以上の

記録作成の目的をよく理解して頂き

必要な記録、不要な記録

の位置付けを明確にされ

作成・管理されると良いでしょう。

今回はここまでにします。



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