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 運営責任者
  山本昌幸
運輸安全マネジメント推進協議会
あおいコンサルタント株式会社
【山本プロフィール】
国土交通省中部運輸局発行の「中小規模運送事業者用運輸安全マネジメントテキスト」の執筆者
ISO9001主任審査員
ISO14001主任審査員
社会保険労務士、行政書士、
運行管理者
詳しいプロフィールはコチラ

所在地:
名古屋市中区栄3-28-21
建設業会館7階
電話 052-259-7355
メールでのお問い合わせはコチラ

更新情報



















































 運輸安全マネジメントとは?



「運輸安全マネジメント」について、説明していきます。

運輸安全マネジメントは、次の1,2,3で構成されています。

そのうち、「1」は、全ての運送事業者が取り組まなくてはなりません。全ての運送事業者ですから、
トラック5両保有している貨物運送事業者も個人タクシーも全て対象です。
未対応の場合は、行政処分の対象になります。

1 全ての運送事業者が、必ず取組まなくてはならないこと 
 【従業員に対する指導監督】
  義務→未対応の場合行政処分の対象
  ① 輸送の安全に関する基本的な 「方針」 を策定する 
  ② 輸送の安全に関する基本的な 「方針」 を全従業員に周知する 
  ③ 「方針」を実現するための 「目標」 を立案する 
  ④ 「目標」を達成するために必要な 「実施計画(措置)」を立案する 
  ⑤ 「実施計画(措置)」を実施する 
  ⑥ 従業員に対する教育・研修を計画し、実施する 
  ⑦ 事故を未然に防ぐ為の情報や事故・災害情報活用するしくみを実施する 
                                   

次の「2」についても、貨物軽自動車運送事業者以外のすべて運送事業者は、対応しなくてはなりません。こちらも未対応の場合は、行政処分の対象です。    

2 全ての運送事業者(★1)が、必ず取組まなくてはならないこと 
 【輸送の安全情報の公表】
  義務→未対応の場合行政処分の対象
  ① 決算終了後100日以内に次の情報を公表する
    A  輸送の安全に関する基本的な 「方針」
    B 「方針」を実現するための 「目標」
    C 「方針」を実現するための 「目標」の達成状況
    D 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
  ② 遅滞なく公表すべき内容
    輸送の安全に関する行政処分を受けたとき、その行政処分の内容と
    それに基づき講じた処置及び講じようとする処置
★1:貨物軽自動車運送事業者は除く
                                  
次に、「運輸安全マネジメント」のなかで、一番重要な「安全マネジメント」の実施についてです。
この「安全マネジメント」は、すべての運送事業者に対する努力規定ですが、未対応の事業者に対しては改善指導の対象となります。
事故の削減・撲滅を実現するためにも、是非、「安全マネジメント」に取り組んでください。そして、会社の収益向上、環境保全、荷主からの信頼を勝ち得てください。

3 出来うる限り、とりくまなくてはならないこと
  【安全マネジメントの実施】
  努力=未対応の場合、改善指導
  ① 輸送の安全に関する経営トップの責務を定める
  ② 輸送の安全を実現するため必要な責任ある組織体制を構築する
  ③ 輸送の安全に関する基本的な 「方針」 を策定し、全従業員に周知する 
  ④ 「方針」を実現するための 「目標」 を立案する   
  ⑤ 「目標」を達成するために必要な 「実施計画(措置)」を立案する     
  ⑥ 「実施計画(措置)」を実施する   
  ⑦ 輸送の安全を実現するために必要な情報を共有し活用する     
  ⑧ 事故・災害等に対応するための報告連絡体制を構築する     
  ⑨ 輸送の安全を実現するための教育・研修を計画し実施する   
  ⑩ 安全マネジメントのチェック(内部監査)を実施し、再発防止、予防、
     改善に展開する 
  ⑪ 安全マネジメントの運用状況を経営トップが確認し、指示を出す
  ⑫ 情報を公開する(上記、【輸送の安全情報の公表】と同じ)   
  ⑬ 輸送の安全を実現するために取組んだ内容を記録し管理する
  上記、①~⑬を体系的に管理する・・・・・・
  要するに、マネジメントシステムとして管理するのです!

この「3 安全マネジメント」は、「1 従業員に対する指導監督」「2 輸送の安全情報の公表」を含んだ内容ですので、「3 安全マネジメント」に取り組むことは、二つの義務事項にも取り組んだことになります。

マネジメントシステム=P-D-C-Aサイクルを廻して目的を達成し、
               改善していくこと
              (P-D-C-Aサイクルを廻して事故を削減していくこと)



 経営における「マネジメントシステム」は、正にISO9001ですね。
「運輸安全マネジメント」は、ISO9001をベースに立案されています。

国土交通省の見解
この度、国土交通省から発行された、「運輸安全マネジメント制度開始1周年を迎えて:~運輸安全マネジメント実施結果概要~」
(平成19年10月 国土交通省 大臣官房 運輸安全政策審議官 発行)の5頁の
“2「運輸安全マネジメント評価」とは”の“2.2「運輸安全マネジメント評価」の概要(5頁)”には、“ISO9000シリーズを参考とした制度です”と記述されています。

また、40頁の
“6 運輸安全マネジメント制度の更なる充実・強化に向けて”の
“(3)「運輸安全マネジメント評価」に係る技量の向上と体制の充実”には、
“このため、運輸安全調査官に対しては、評価に係る評価研修、ISO9000研修
(品質マネジメントシステム審査員補資格を取得)、
ISO9004研修、ISO内部監査員研修等の研修を受講させています”と記述されています。

また、「安全マネジメント」は、一部、ISO14001とも重複しています。

「運輸安全マネジメント」は、上記の 【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】【安全マネジメントの実施】の3つから成り立っています。
そのうち、【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】は、すべての運送事業者が取組まなくてはなりません。(軽貨物運送事業者は除きます)

「運輸安全マネジメント」評価の結果、【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】が未対応と評価されますと、行政処分(車両運行停止、営業停止等)の対象となります。

では、【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】にだけ、取組めばよいのでしょうか?
確かに、行政処分を免れるためだけが目的であるなら、【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】の2点のみに取組めばいいですね。

しかし、日本経済の発展を支える、運送事業を営む企業にとって、交通事故の削減・撲滅に向けての活動は、必ず、取組むべき重要課題ではないでしょうか?

交通事故の削減・撲滅を実現するためには、義務事項である【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】にだけ取組むのではなく、努力事項である【安全マネジメントの実施】に取組むことが大切ですね。
      
【安全マネジメントの実施】 に前向きに取組むことにより、交通事故の削減・撲滅は、当然の結果としてついてくることでしょう。
この、【安全マネジメントの実施】の内容は、義務事項である【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】を含めた内容ですので、【安全マネジメントの実施】にだけ取組むことにより、義務事項である【従業員に対する指導監督】【輸送の安全情報の公表】にも対応したことになります。

要するに、【安全マネジメントの実施】にさえ、取組めば行政処分(車両運行停止、営業停止等)の対象にもならず、交通事故削減・撲滅も実現可能なのです。

今まで、行政機関(この場合、国土交通省)は、一部を除いて、許可業者、免許業者を規制する立場であり、様々な法令等を根拠に規制を行ってきました。

しかし、今回、「運輸安全マネジメント」のうち、「安全マネジメントの実施」は、マネジメントシステムを活用し改善(この場合は、事故削減・撲滅)を促すための「しくみ」を導入しようと言うものです。

このように、規制するだけではなく、改善を促すと言うことは、あまり例を見ないのではないでしょうか。

数年前に、旧建設省が建設業者に対して、「施工品質の向上」を目的として、ISO9001への取り組みを推奨していましたが(その後、国土交通省が継承)、この例は、旧建設省が外部のしくみであるISO9001を活用しただけであり、今回のように国土交通省が自ら指針を作成し「安全マネジメントの実施」について、すべての運送事業者へ導入を促していくことは、ある意味、画期的なことと言えるでしょう。

国土交通省も、運送事業者を取り締まるだけではなく、我が国の重要な基幹産業である運送事業をより良い事業にし、社会的に非常に重要である産業であることを国民に認識してもらうために「運輸安全マネジメント」を導入していくことを決定したのではないでしょうか!
(そのためには、事故削減・撲滅が最重要テーマですね)

国土交通省 中部運輸局から「運輸安全マネジメント」への具体的対応テキストの執筆を依頼され、執筆活動を進めていくうちに私の個人的見解ではありますが、感じたことでした。

このような考え方は、運送事業者を監理・監督する立場である「お役所」の考え方と捉える方もいらっしゃるかたもしれませんが、この考え方は、「お役所の考え方」ではなく、「一般のお客様(社会)の意見」でもあることをご理解いただきたいのです。

一般のお客様の運送事業者に対するイメージは、決して楽観できるものではありません。

時折発生する、重大交通事故やごく一部の不良運送事業者による不法行為をマスコミが煽り立てることによる運送事業者全体に及ぶイメージの低下・・・・・

これらの、“或る意味間違った運送事業者全体への悪いイメージ”を払拭するためにも、「運輸安全マネジメント」を確実に実施し、事故の削減・撲滅に向けてがんばろうではありませんか!

考えてもみてください!
今、すべての運送事業者が業務をストップしたら・・・間違いなく、日本経済は「マヒ」するでしょうね。

このような、日本経済の維持、発展に重要な役割を担っている運送事業者のアイデンティティーを示すためにも、「運輸安全マネジメント」の中でも努力義務である「安全マネジメント」に積極的に取組み、事故の削減・撲滅に向けて取組みましょう!!!!!

そのためには、私も当協議会も当社も努力を惜しまない覚悟です!
また、運送業界の発展に真摯に取組んでいる実力ある若手の行政書士、社会保険労務士、その他の専門家も存在しています(私も行政書士であり、社会保険労務士ですが)。
そのような、実力を持った若手実務者と連携し、「運輸安全マネジメント」の浸透に務めて行きたいと思っております。

全ての運送事業者の皆様は、ぜひ、努力規定である【安全マネジメントの実施】に取組んでいただき、事故の削減・撲滅を実現し、「荷主・社会からの信用・信頼」 「経済的利益」 「環境保全」を実現させてください!

運輸安全マネジメントに取り組み、事故を削減・撲滅することは強力なマーケティングツール(顧客獲得のための最大武器)になることでしょう。

運輸安全マネジメントについての中小規模運送事業者が具体的取り組む内容については、当サイト運営代表の山本が判り易く執筆し、国土国通省中部運輸局から発行されたテキストをご覧ください。

                   ↓ 国土交通省 中部運輸局のサイトへ ↓



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