運輸安全マネジメント の推進のために 運輸安全.com



 運営責任者
  山本昌幸
運輸安全マネジメント推進協議会
あおいコンサルタント株式会社
【山本プロフィール】
国土交通省中部運輸局発行の「中小規模運送事業者用運輸安全マネジメントテキスト」の執筆者
ISO9001主任審査員
ISO14001主任審査員
社会保険労務士、行政書士、
運行管理者
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所在地:
名古屋市中区栄3-28-21
建設業会館7階
電話 052-259-7355
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 運輸安全マネジメント Q & A (会員専用)

前提:以下の質問、回答は、車両保有台数概ね100両未満を想定しております。
Q1:すべての運送業者は運輸安全マネジメントに取り組まなくてはならないのですか?
A1:はい、そうです。営業用ナンバーの許可を取得している運送業者は、車両の保有台数にかかわらず(個人タクシーも5台で営業している運送業者も)、運輸安全マネジメントに取り組まなくてはなりません。
Q2:必ずやらなくてなならないことはどのようなことですか?
A2:必ずやらなくてはならないこと・・・要するに、未対応の場合、行政処分の対象となることは、「運輸安全マネジメント」の中の「従業員への指導監督」と「安全情報の公表」です。
「従業員への指導監督」の具体的な内容は、こちらを参照してください。
「安全情報の公表」の具体的内容はこちらを参照してください。
Q3:「運輸安全マネジメント」と「安全マネジメント」の違いを教えてください。
A3:「運輸安全マネジメント」は、制度の全体を指します。「運輸安全マネジメント」の中に「安全マネジメント」「従業員への指導監督」「安全情報の公表」があります。そのうち、「従業員への指導監督」「安全情報の公表」は義務事項であり、未対応の場合は行政処分の対象です。
また、「安全マネジメント」は、努力規定ですが、改善指導の対象であり、未対応や実施内容が不完全と評価された場合は改善指導されます。「安全マネジメント」は事故の削減・撲滅のためには、非常に有効な手段であり、国土国通省も「安全マネジメント」への取り組みを強く推奨しておりますので、ぜひ、すべての運送業者が取り組まれることを強くお勧めいたします。そのために、当サイトをご活用下さい。「安全マネジメント」の詳細についてはこちらをご参照ください。
Q4:「運輸安全マネジメント」の「従業員への指導監督」「安全情報への公表」に取り組む場合、マニュアルや手順書等は作成すべきでしょうか?
Q4:マニュアルや手順書等の作成は、義務ではありませんが、作成することが望ましいでしょう。その理由として、文書化したマニュアルや手順書等を作成することにより、教育計画はいつ立てればよいか、目標の公表はどのようにすればよいのか等の具体的実施事項を社内に広めることが出来、その手順に従い運用できるからです。マニュアルや手順書等が未作成の場合、社内のすべての従業員が同じ認識を持ち、しくみを運用できればよいのですが、なかなかそうはいきませんよね。また、実施したことを書面に残す、記録の作成も必要と思われます。記録とは、「結果を残すもの」「事実を記するもの」であり、実施したことの証明になります。
マニュアル、記録等の教材はこちらを参照。
Q5:「安全マネジメント」に取り組む場合、マニュアルや手順書等は必要ですか?
A5:「安全マネジメント」は、事故削減・撲滅のためにマネジメントシステム(方針、目標を定めその目標を達成するためのしくみ)を活用していくことですから、マニュアル、手順書等の作成が必要です。マニュアル、手順書等を作成し、活用することにより、いつ、だれが、どのようなことに取り組むのかが明確になり、「安全マネジメント」がスムーズに運用できるでしょう。また、内部監査実施の際の重要なチェックシートとしても活用できます。
また、実施したことを書面に残す、記録の作成も必要と思われます。記録とは、「結果を残すもの」「事実を記するもの」であり、実施したことの証明になります。
マニュアル、記録等の教材はこちらを参照。
Q6:事故削減・撲滅のための目標はいくつくらい必要でしょうか?
A6:明確な決まりはありませんが、私の意見としては、目標は1つでよいと思います。その代りに、その目標を達成するために必要な計画(措置、達成手段)は、いくつか必要になりますよね。
例えば、目標を「人身事故年間0件」とした場合、その目標を達成するための具体的手段として、「安全運転講習の実施」「バックアイカメラ導入・活用」「運行管理者の増員」「車両整備の徹底化」「月1回のヒヤリハット検討会」等々・・・色々ありますね。仮に、目標を複数立案したとしても、その複数の目標を達成するための計画(措置、達成手段)は、重複してしまうのではないでしょうか。「運輸安全マネジメント」(安全マネジメントも)の目的は、事故の削減・撲滅ですから、目標は必然的に一つに集約されてしまうでしょう。
また、目標は達成度が判定かのであること、すなわち、数値管理や期限管理できる目標であることが必要です。
Q7:方針や目標は社長の一存で決めてしまって構わないですか?
A7:方針や目標設定の際には、社長(経営責任者)と従業員による意見交換を十分に行い、決定していただくことが必要です。
このことにより、会社の透明性が確保でき、従業員にとっても、「自分たちの方針、目標」という認識を持つことができるでしょう。
Q8:目標は「全社目標」だけの立案で構わないですか?
A8:目標は「全社目標」だけではなく、「全社目標」から展開して「部門目標」や「営業所目標」を立案することが望ましいですね。特に50人を超える組織の場合、「全社目標」だけですと、各従業員は漠然とした目標と意識し、実効性が薄れる可能性があります。その点、「全社目標」から展開した「部門目標」「営業所目標」がありますと、身近な目標として取り組めるでしょう。
Q9:従業員への指導監督義務の中で、従業員への教育、研修が挙げられていますが、どのような教育、研修が必要でしょうか?
A9:国土交通省から発行されている「安全マネジメント実施に当たっての手引き(中小規模事業者用)」(以下、「手引き」とします)を基に回答します。
「手引き」には、2種類の教育を実施することが明記されています。2種類とは、「輸送の安全に関する目標を達成するための教育、研修」「安全マネジメントが効果的に運用されるような教育」
です。これらの教育を体系的に計画、実施する必要があります。
Q10:教育、研修で「輸送の安全に関する目標を達成するための教育、研修」とは、具体的にどのようなものですか?
A10:これは、目標によって変わりますが、ほとんどの目標は、事故削減・撲滅の目標ということを前提に考えますとドライバーに対する教育、研修が中心でしょう。具体的には、「安全運転シュミレーション講習」等ですね。これらの研修は、今までも実施済みの運送業者が多いのではないでしょうか。
Q11:教育、研修で「安全マネジメントが効果的に運用されるような教育」とは、具体的にどのようなものですか?
A11:主な教育、研修対象は安全マネジメントに係る社員に対してのですね。もちろん、ドライバーも含めるべきでしょうが、そのドライバーを管理する運行管理者や役職者、安全管理担当に対する教育、研修です。具体的には、マネジメントシステムやプロセス管理に関する教育、研修が思い浮かばれますね。
また、内部監査員養成研修も当該研修に該当するでしょう。これらの研修は、今まで実施したことがない運送業者が多いと思われます。内容も日常の運送事業とは多少、相違している部分がありますので戸惑う方も多いでしょうか、この教育、研修を受講し、理解することこそが、事故削減・撲滅への近道かもしれませんね。やはり、事故削減・撲滅のためには「モグラたたき」のように、場当たり的に、安全運転講習を実施するより、「しくみ」として、「安全マネジメント」を運用するための教育、研修の実施が必要でしょう。
Q12:教育、研修は、全従業員に対して一律的に実施すればいいですか?
A12:「輸送の安全に関する目標を達成するための教育、研修」については、年齢、経歴、能力等に応じて、教育、研修内容を変えるべきでしょう。
例えば、運転歴5年で、毎年、事故を起こしているAさんと、運転歴20年で無事故無違反のBさんとでは、教育、研修内容が違っていて当然ですね。
また、「安全マネジメントが効果的に運用されるような教育」についても、年齢、経歴、能力等に応じて、教育、研修を計画、実施すべきでしょう。
Q13:教育、研修の計画は必要ですか?
A13:事故削減・撲滅への取り組みを「しくみ」として運用する訳ですから、教育、研修についても、P-D-C-Aが必要でしょう(PDCAの詳細はコチラ)。
まず、教育のニーズを明確にして、「計画」を立案します。そして、実施します。大抵の企業は、教育、研修を実施して終わりですが、実施後に検証(確認)が必要です。教育の検証とはどのようなことでしょうか。そもそも、教育、研修を受けさせるには、なにかの「目的」があったはずです。
例えば、「安全マネジメント」の研修を受ける場合、「安全マネメントについて理解を深め、マニュアルが作成できるまでの力量を身につける」というような・・であれば、「安全マネジメント研修」受講後に、安全マネジメントの理解が深まり、マニュアル作成までの力量が身についてのかを検証(確認)しなくてはなりませんね。検証(確認)の結果、力量が身についたのであれば、その該当者は次の教育のニーズがあるでしょうし、力量が身につかなかったのであれば、再度、教育、研修を受講しなくてはなりませんね。ですから、教育、研修の「計画」は、もちろん、教育、研修のP-D-C-Aを廻すことが必要です。PDCAを廻すことが教育、研修を“体系的”に実施することになります。
但し、計画が無くては教育、研修を実施してはいけないということではありません。突発的に開催される教育、研修や、急に仕事の予定が空き、教育、研修を受講できる時間が発生した場合は、必ずしも計画は必要ないですね。但し、その場合も、検証(確認)は必要です。
Q14:「従業員への指導監督義務」の中で重要な情報とはどのような情報でしょうか?
A14:運輸安全マネジメントの目的が事故の削減・撲滅ということを考えると、事故を防ぐための情報・・すなわちヒヤリハット情報や他社の事故情報、災害情報でしょう。これらの情報をスムーズに社内に流通させ、事故削減・撲滅に活用できるようなしくみが必要でしょう。
Q15:安全情報の公表の方法ですが、国土交通省の例示にあるように、インターネットで行わなくてはいけないのですか?
A15:確かに「運輸規則第47条の7」と「安全規則第2条の8」には、“・・インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない”と規定されていますが、必ずインターネットで公表しなくてはならないということではありません。ただ、「公表」とは、「広く世間に知らしめること」ですから、その一番手軽な手段としてホームページを活用したインターネットが望ましいのでしょう。
荷主や世間一般からみた、運送事業者の安全情報の公表内容を閲覧目的は、運送会社を評価、選別することが重要な目的ですので、その点から考えても、自社の営業所出入り口に安全情報を公表するだけでは、荷主や世間からの評価・選別という目的は達成できませんね。以上勘案しますと、ホームページを活用したインターネットが最も効果的であるということでしょう。
運送会社にとっても、自社の安全への取り組みを積極的にインターネットによりPRして、顧客開拓につなげてはいかがでしょうか。
Q16:安全情報の公表義務として、目標とその達成度を公表することはわかりましたが、目標達成のための計画(措置、達成手段)は、公表しなくてはいけないのですか?
A16:目標達成のための計画(措置、達成手段)の公表が義務ではありません。但し、「事故削減のために、当社はこのような取り組みをしていますよ」とアピールするためにも、積極的に計画(措置、達成手段)を公表することをお勧めいたします。
Q17:全ての運送事業者が公表を義務付けられているうちの一つである、行政処分関連の具体的内容はどのような違反ですか?
A17:まず、着眼点としては「輸送の安全を阻害したり、可能性のある違反」です。事例としては、
・過積載の防止に係る規定違反(貨物)
・輸送の安全確保命令
・点検整備関係義務違反
・点呼に係る規定違反
・運行管理者に係る規定違反
・自動車事故報告規則に基づく届け出等に係る規定違反
・運転者に対する指導監督指針違反                 
等が考えられます。安全情報の公表に該当するか否かが不明確な場合は、処分を受けた際に担当官にご確認ください。
Q18:事故情報の公表の際の根拠である「自動車事故報告規則第2条」とはどのようなものですか?
A18:いわゆる大事故であったり特殊な事故ですが詳細はこちらをご覧ください。
     自動車事故報告規則第2条

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